住友林業アパート建設住民説明会 議事録
2025年6月21日(土) 六会市民センター会議室
出席者 住友林業・アセットソリューション部長・法務グループグループマネージャー ・営業担当 計3名
湘風台自治会員 計17名
会長から開会の挨拶・背景共有
・施主側は、住民からの要望(3階建て→2階建てへの変更)を現時点では反映していない。
・住友林業は住民配慮の姿勢を示しており、ゴミ置き場や管理会社についても議論されている。
・建築の詳細説明のために住友林業が出席。
住友林業から対応と説明
・過去(20252日付)の問い合わせへの回答が遅れたことを謝罪。
・2025年6月9日付回答書面を自治会長へご送付済。
・ステークホルダー(住民含む)との対話を重視し、不安解消に努める姿勢を表明。
・アパート建設に関する詳細資料を持参し説明。
・図面等の詳細は第三者に公開しないよう依頼
・必要に応じて住民個別対応も検討。
・施主側は住民からの要望(3階建て→2階建てへの変更)を現時点では反映していない。
・住友林業は住民配慮の姿勢を示しており、ゴミ置き場や管理会社についても議論されている。
建築計画の概要
建築確認申請における建物概要
・木造3階建て
・12 世帯の共同住宅
・最高高さ:9.949m
・建築面積:172.29 ㎡(建蔽率 68.93%≦許容建蔽率 80%)
・容積対象延床面積:427.67 ㎡(容積率171.09%≦許容容積率200%)
立地・法規制・諸手続き
・第1種中高層住居専用地域での建築計画
・藤沢市の建築基準法に関する条例基づいた建築計画
・以下の内容に関しましては建築計画の対象にならない。
・「藤沢市の特定開発事業に係る手続き及び基準に関する条例」に基づく開発行為、中高層建築物、特定建築物、特定共同住宅、特定造成工事、
・日影規制及び景観計画、藤沢緑の保全及び緑化に関する条例、また立地適正化計画の届け出
法令遵守とプライバシーなど建築上配慮したこと
民法に基づく対応
・隣地境界線から50cm以上確保(民法 234 条)
・隣地境界線から1m以内に窓設置なし(民法 235 条)
プライバシー対策
・バルコニーの西側に目隠しフェンス(「隔て板」)設置
・西面と一部東面の窓設置を避ける設計
・窓の種類・配置にも配慮(北面は下部のみ曇りガラスを予定)
計画概要
・遮音性について説明:窓のない壁面で35dB程度、窓面で20~25dB程度低減となる仕様
・自転車利用に配慮し、東側に屋根付きの駐輪場を計画
・照明計画として暗くならない工夫、防犯灯の再設置位置の説明。
・ゴミ置き場は容量を当初780Lから1830Lに拡大、防犯カメラも設置予定。
・管理会社は住友林業のグループ会社にて予定をしている。
・住民からの懸念事項について別紙で回答を配布済。
・都市計画・計画道路の経緯を市などに確認済であり、都市計画は変更なされていない事実を共有。
・2025年6月19日に市民相談課の建築紛争相談をしている。(別紙にてご案内します)
住民からの質問
屋根の形状:
・屋上はなし。傾斜がある屋根(1.5寸勾配・寄棟屋根)
高さの比較:
・近隣住宅との最高高さの比較は約 2.3m
北側窓の問題:
・上部が透明窓のため、視線が抜けてプライバシー懸念あり
・窓を全開にしたら見えるのではないか。「配慮が足りない」との意見。
・カーテン使用で目隠しする想定しているが、上部の透明ガラスも曇りガラスに出来ないかと施主様へ相談する旨を住友林業が回答。
住民側から意見
・一貫して「2 階建てへの変更」を強く要望してきたが、説明がそれに触れられていない。
・この地域は本来「第一種低層住居専用地域」にふさわしく、3 階建ては不適切。
・法的に可能でも「地域の調和」や「住環境の維持」の観点で 2 階建てにすべき。
・説明内容が建物の仕様や設備面に偏り、肝心な動機や意図が不明。
・住友林業のブランドイメージにもそぐわない設計ではないかとの疑念。
・法的論争ではなく、住環境や景観保全の観点からのお願い。
施主から自治会への手紙(住友林業が代読)
・現在体調が優れず、皆様と直接お話ができないことは大変申し訳なく思う。
・そこで手紙で気持ちを伝えることにした。
・3階建てにする方針を変更する意思はないと明言。
・2階建てに変更することで収益が大幅減、設計・申請やり直しの負担も大きい。
・ペット禁止・禁煙など、集合住宅としてルールを設け不安軽減を図っている。
・皆様のご不安は理解できる。本来説明会や図面開示などの義務はないが、説明会実施やゴミ置き場の再検討など、誠意を持って対応している。質問についても回答をしてきた。
・自治会によるホームページでの情報公開や訪問行為、誠意がないと非難されることに対して、恐怖や不快感がある。
・この自治会内では、法で許される範囲の建物を建てられないのでしょうか。自治会・住民要望は、権利侵害だと思う。
・第一種中高層住居専用地域だけではなく第一種低層住居専用地域についても、3階建てを可能である用途地域であることを再確認。
・2階建てしか建てられないようにする協定の導入は、住民の資産価値の減少につながる恐れもあると指摘。
住友林業から日影図の説明
・建物は3階建てを予定。2階建てとの差を比較する冬至・夏至の日影図を提示。
・周囲に建物が無い前提での日影図であること説明。
・実際には皆様の建物の影もあること、影が建物にあたり遮られることも考えられるため、日影図通りの影になるとは限らない。
・2階建てと3階建てとの比較では、冬至の午前8 時~9 時、午後4時ごろに日影が特に長くなる。それ以外の時間帯については、大きな差は出てこないこと説明。
・夏至は、太陽高度が高い為、影響は少ない。
住民からの懸念・意見・要望
・日影の事前説明が十分でなかったとの意見。
・「坂道にあるため、実質的に高さ 10m 超になる」という視点。
・「建ってから影響に気づいても遅い」との懸念。
他の住民が、2階建ての計画で屋上を作ったが、思ったよりも影響を感じたことがある。
・今後、関係する住民に日影図などの資料を配布すべきという意見あり。
担当者「今回は中高層建築物に該当しないため、日影図の配布や説明は不要ではあるが、図にて影がかかっているお宅へは事前に説明に伺うことを検討します」
・従前建物と比較した場合、影の範囲が大きくなると指摘。
担当者「計画建物は従前建物よりも大きい分、多少影は大きくなるは否定できない」
隣家の太陽光パネルへの影響について:
・個別に明確な数値の提示をすることは出来ないが、影の範囲を見る限りは、「発電量は2~3割減少の可能性」がある。「半分になるほどの影響はない」と考えられる。
・隣家の屋根の形状を加味すると、冬至については自身の影なども影響しているため、設置当時のシミュレーションとの比較は出来ない。
・住民「発電量の減少は実害。施主様からの補償の有無を明確にしてほしい
・担当者「施主様からはお互い様の範疇であり、補償する旨の回答はない。
当社として実害のご心配されている方に対しては、個別でお話を伺う」
ゴミの出し方と管理
・住民「ごみ収集においては時間・曜日厳守がルールである」
・担当者「常時ゴミ出ししていいではなく、指定曜日などゴミ出しルールを案内する」管理会社から注意や返却があるケースも。
・住民「ごみ置き場の容量が12 世帯分に足りるか」懸念。
二階建てへのお願い
・隣接する住民は、土地売買の追加条項による制限があるが、隣に三階建てが建つことは理不尽だと思わないのか。
20年前に北側の方々からの申し入れによって協定が結ばれている。
・過去に3階建てを検討された方は、事前に建築計画の看板が立って、日影図の説明などしてくれた。自治会は協力しあって安心して暮らせる地域を作ることであるから、壁のような3階建ては考え直してほしいと伝えた。
その方は、反対されたからではなく、経済的な理由で引っ越された。
なぜ今回は、切羽詰まった状態での説明となったのか。この地域を見て、三階建ての計画は問題があると思わなかったのか、残念。
企業理念に反して、施主さんの要望だけを聞いているように感じている。
施主の意向について
施主の意向をなぜ早く伝えてくれなかったのか
「費用がかかるから変更できない」という説明に対し、「もっと早く伝えていれば対応できた」とする住民の主張。
担当者「3月15日説明会後、3月31日、4月7日、4月15 日メールにて施主の意向について回答させていただいております」
住民「それが施主側の最終的な返答、決定であることが伝わっていない」「納得されていない」
生活環境への懸念
・ゴミ問題、駐輪場・駐車場の運用、引っ越し時の混雑など、生活上の不安が多数挙がる。
・住民:「ゴミ箱が大きくてもトラブルは避けられない」「一時的な問題は我慢できても建物は変えられない。」。
自治会加入と資源ゴミ集積所について
自治会から以下内容を案内
・アパート入居者が自治会加入をする場合は、準会員となる。
・アパート入居者に対し個別対応はしていない。
加入する(オーナー・管理会社が一括で自治会費を支払う)、加入しないかをオーナーに決めてもらっている。
・加入しない場合はゴミ収集の対応を各自(入居者やオーナー・管理会社)で行う必要がある。
・加入アパート(現状7棟)は資源ゴミ集積所を使用可能。
・自治会非加入のアパートでは、ごみの自己処理が行われているが、自治会資源ゴミ集積所われている形跡があり心配している
施主側との直接対話について
・住民からは施主の体調不安に配慮して、「オンラインで話ができないか」との提案。
今後の対応
・住友林業は引き続き中立的立場で、個別に説明・対応予定。
・オンラインでの施主側との対話について確認を行う。
以上